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少子・高齢化現象、ITの発達。時代の変化に伴い、急激な雇用形態も変わって来ています。その他にも男女雇用の機会均等など、考慮しなければならない要素が山ほど存在しています。
こうした時代背景の中で、事業主の方は労務管理や人事制度の再考は回避できない状況です。これまでの様な全従業員一律の人事管理や労務管理では対応できない時代になっているわけです。
当事務所では、長年の経験と専門知識をフルに活用し、事業主の皆様の就業規則再構築をサポート。事業主の皆様の物理的・精神的不安解消のお手伝いをさせていただきます。
相談、お問い合わせに関してはこちらまで>>
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賃金の設定から給与台帳の作成まで、効率的な業務提案及び業務代行を行います。
また現在に適応し法律にも準拠した新しい給与体系の整備もサポートいたします。 |
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賃金の設定から給与台帳の作成まで、効率的な業務提案及び業務代行を行います。
また現在に適応し法律にも準拠した新しい給与体系の整備もサポートいたします。 |
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保険料算出から各種届け出まで、関連する業務のサポートと代行を行います。 |
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保険料算出から各種届け出まで、関連する賃金体系とも密接に関る人事評価を、他の要素も含めてトータルに再考し、現在の状況に即したご提案をいたします。就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入等の新しい提案も含め、より良い企業のあり方をサーチいたします。業務のサポートと代行を行います。 |
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事業主の皆様にとって、注意すべき重要な問題として、労働基準法の遵守があります。当然の事ですが、労働者の権利は法的にも守られていますから、これを無視するような雇用には厳しいペナルティが課されます。
『注意をしていたにもかかわらず、勧告を受けてしまった・・・』
そうした場合の対応をここで簡単に紹介いたします。
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是正勧告の主なケースとしては、
1.法定労働時間に関する違反
2.就業規則の未作成
3.割増賃金不払い
4.労働条件明示違反
5.賃金台帳の不備
などがあります。
しかしながら企業にとって一番恐ろしいのは、やはり巨額な支払が発生する割増賃金不払の是正勧告ではないでしょうか。
もし是正勧告を受けた場合の対応は?
是正勧告とはそれ自体法的拘束力を持たないもので、自主的に法違反を是正しなさいという警告といえます。しかしながら、この勧告を無視していると、労働基準監督官の捜査の上、司法の裁きを受けることになります。もし是正勧告を受けた場合は、法違反を改めますという姿勢で対応することが重要になります。
現実的には勧告を受けた段階で大変動揺してしまいますし、従業員の不安・不満も高まる一方になりがちです。
このような場合、まずは私たちの様な専門家に相談することが肝要です。スペシャリストならではの的確な対応策をご提案することが可能です。
ご相談は当事務所までお気軽にどうぞ
電話:0561-32-0001
OPEN:月曜日〜金曜日 AM9:00〜PM6:00 (土日・祝祭日休日)
担当:加藤正志
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中小企業の支援のために国の施策等に基づいて実施されている補助金・助成金制度への申請を経営者の皆さんの立場に立って丁寧にアドバイスいたします。
人材確保・育成のための資金調達のお手伝いをいたします。 |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)への
新規加入のお手伝いをします。
また、煩雑な社会保険の諸手続を代行いたします。 |
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御社の理念が反映された就業規則をお作りいたします。
また、成長する企業にあわせて就業規則も定期的に見直しをする必要があります。 |
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保険料算出から各種届け出まで、関連する業務のサポートと代行を行います。 |
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