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平成22年4月1日より労働基準法の一部が変わります!(改正法第37条第1項、第138条)

労働時間制度の見直し(改正法第37条第一項、第138条)
長時間労働をする労働者の割合が以前多いことから、生活時間を確保しながら働くことができるように、労働時間制度の見直しを行うための改正
が行われました。

現在:時間外労働の割増率25%

平成22年4月1日より
.60時間を超える時間外労働に対しては割増賃金を50%支払うこと
・引き上げの分の割増賃金に代えて有給の休日付与も可能とする(労使協定の締結が必要)
・特別条項つきの時間外協定では、月45時間を超える時間外労働にたいする割増賃金率も定めること
・月45時間を越える時間外労働は法廷割増賃金率25%を超える率とするように努めること
(中小企業については平成24年以降に改めて見直しを行うまで猶予されます)
割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は変更ありません。
(注1)
1ヶ月60時間を超える残業に対し50%の割増賃金の猶予される中小企業とは?
下記のイまたはロに該当する場合は中小事業主とされ猶予対象となります。
イ.資本金の額又は出資の総額が、
小企業:5.000万以下、サービス業:5.000万円以下、卸売業:1億円以下、左記以外、3億円以下
ロ.常時使用する労働者数が
小売業:50人以下、サービス業:100人以下、卸売業:100人以下、左記以外:300人以下
※上記の人数規模が事業単位ではなく企業(法人又は個人事業主)単位で判断します。

平成22年4月1日より労働基準法の一部が変わります!(改正法第39条第4項)

現行では、年次有給休暇は日単位で取得されていますが事業単位で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
1年の年次有給休暇のうち5日分を限度として日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。
労働者が日単位で取得することを希望するのに、使用者が時間単位に変更することは出来ません。

現在:日単位での年休取得

平成22年4月1日より
年5日分は。子の通院等の事由などに対して、時間単位での年休取得を可能とする(労使協定が必要)
※企業規模に関係なく適用されます。
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